第1条:この会の名称はアイメイト後援会とする。(以下単に後援会という)
第2条:後援会の事務所は、アイメイト協会(東京都練馬区関町北5丁目8−7)に置く。
第3条:後援会は、アイメイト協会の事業の趣旨に賛同し、アイメイト協会、ならびにアイメイト使用者の行う活動を支援、その行事と事業に参画して協力することを目的とする。
第4条:後援会は次の事業を行う。
(1)アイメイト協会及びアイメイト使用者が主催する行事への協力に関すること。
(2)後援会の活動や会員の現況などに関する情報の発信。
(3)アイメイト募金に関すること。
(4)アイメイト後援会グッズに関すること。
(5)アイメイトの啓発に関すること。
(6)アイメイト使用者、後援会会員相互の親睦に関すること。
(7)その他後援会の目的に合致する事業。
第5条:後援会の趣旨と目的に賛同して入会申し込みをした者を会員とする。
第6条:会員がこの会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時は役員会の決議によりこの会員を除名することができる。
第7条:会員は、役員会の定める金額の年会費を納めるものとする。
(参考)2023年度 3,000円、2024年度 1,000円、2025年度 無料
第8条:後援会には役員として執行役員、会計監査を置く。
(1)会長、副会長、会計を役員会において選出する。
会長は担当役職を制定し、指名により各役員に業務を委嘱する。
(2)役員の立候補者は役員会の承認を得る。
(3)役員は総会で選出し、任期は1年とする。再選を妨げない。
(4)役員に欠員が生じた時には、役員会はその役員の残り任期を担当する新たな役員を指名できる。
(5)後援会に相談役を置くことができる。相談役は会長が委嘱する。
(6)役員は必要に応じ、随時役員会を開く。
(7)役員の解任は役員会において、役員の過半数の承認により解任することができる。
第9条:後援会の総会は、毎年1回、会長が招集あるいは書面・オンラインで開催する。
第10条:後援会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条:この規約は、総会で改正することができる。
第12条:この規約に明記されていない事柄で、後援会の運営上必要な事項は細則で定めることができる。細則は、役員会で決定する。
2025年5月21日改定